2026年4月より「青切符(交通反則通告制度)」が自転車の交通に導入され、ついに自転車にも罰金の時代が来てしまいました。
具体的には、違反が見つかると警察官から止められ、青切符と納付書が渡されます。その続きはこうです。
違反をしたと認めるときは、取締りを受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴はされません。
反則金を仮納付することで、取調べや裁判を受けるために出頭する必要がなくなり、また裁判を受けることもなく、有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。
前科だなんて穏やかでないですね。
そうならないための青切符制度でもあるようなのですが。毎日自転車に乗って通勤する私にとっては気になる!ということで、どんな行為に罰金が発生するのかしらべてみました。
1.スマホ使用走行で罰金12,000円
これは現代人全員気を付けなければなりません。正確な反則行為名は「携帯電話使用等(保持)」となっているので、手に持ってるだけでアウトです。
さすがにスマホをいじりながら自転車には乗りませんが、時間が気になってポケットから一瞬出して時刻確認、というのはよくやっているので、今後は絶対にやらないと自分に言い聞かせているところです。うっかりやってしまわないために、腕時計の導入を検討した方がよいかも。
2.遮断踏切への進入で罰金7.000円
遮断機が降りている、あるいは降り始めている踏切内への立ち入りは罰金の対象となります。個人的に普段の生活において踏切を「自転車で」渡ることがないため、ひとまず危機感を持たなくてよさそうですが、ぼーっとしてると警告音とともに踏切に進入してしまいそうです。これも要注意。
3.警察官の指示を無視すると罰金
警察庁の作成した「自転車ルールブック」には、上記以外にも「歩道徐行等義務違反」とか「無灯火」といった項目にも罰金の額が記載されていますが、実際にはほとんどの罰則が「指導・警告」で終わるらしいです。ただし!制止を無視して逃げるとハイ青切符、になります。止められたら必ず止まって指導を受けましょう。
青切符より怖い!赤切符
「酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき)」では「赤切符」を切られてしまうようです。赤切符は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象ですから、問答無用。今後は自転車で飲みに行くのはぜっったいにナシです!
注意しながら様子を見ていこう
「自転車ルールブック」にはもっともっとたくさんの項目に罰金の金額が記載されています。その中で、いわゆるながらスマホ(上記1)に対する金額が突出していて、厳重に取り締まりますよという注意喚起にも見えます。
個人的には右側走行を取り締まってほしいですが、これも即罰金とはならないだろうという情報も。ということで、今後は今まで以上に安全走行に気を付けて、万が一警察官に止められたら急いでいても必ず止まって、様子を見ていきたいと思います。





