ホームページの「景品表示法」「不当表示防止法」の運用基準が厳しくなってきた気がします

takaです。

最近、ホームページの「景品表示法」「不当表示防止法」の運用基準が厳しくなってきた気がします。

そこで、今回は「景品表示法」「不当表示防止法」の内容について調べてみました。

不当景品類及び不当表示防止法とは?

不当景品類及び不当表示防止法は、昭和37年施行の法律で、
「景品表示法」や「景表法」とも呼ばれるようです。

昭和37年施行の法律ですから、表現は古いし、その当時ホームページは想定していないでしょうが
勿論ホームページの表現もこの法律で規制されています。

以前は、公正取引委員会が所管していました、2009年9月より消費者庁に全面移管され
公正取引委員会による以前の「排除命令」は、現在、消費者庁による「措置命令」へと変更されたようです。

不当景品類及び不当表示防止法の目的

販売、サービス業者、メーカーなどの事業者は、売上・利益のために、
各種広告媒体を使って自らの商品・サービスのPRを行います。

その表示が虚偽・誇大で不当だったり、景品類が過大だったりした場合、
公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼします。

景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、
消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としているそうです。

景品表示法の「表示」の適応範囲は?

景品表示法の「表示」の適応は、主に以下の広告媒体を定義しているようです。

・商品、容器、包装、添付したもの
・見本、チラシ、パンフレット、書面、ダイレクトメール、FAX、口頭
・ポスター、看板、プラカード、建物、電車、自動車・・等、ネオンサイン、アドバルーン
・新聞紙・雑誌、出版物、放送、映写、 ・・
・インターネット、ホームページ、パソコン通信 ・・

景品表示法の「誤認」とは?

景品表示法では、「優良誤認」「有利誤認」について判定しているようです。

『優良誤認』とは:商品・サービスの内容が、事実と相違している事。
『有利誤認』とは:商品・商品・サービスの価格が、事実と相違している事。

つまり、景品表示法では、実際よりも優良であると誤認させる事、他社の商品・サービスよりも有利である(安い)と誤認させる事を規制するようです。

不実証広告規制とは?

以前は、表示が優良誤認にあたるかどうかは、消費者庁が調査して実証しなければならず、
判断がくだされるまでに時間がかかっていたようです。

そこで、消費者意識の高まりもあり、立証責任を事業者に課した不実証広告規制が2003年11月に施行されたようです。

不実証広告規制では、表示が優良誤認にあたらないことを事業者が「合理的な根拠」を立証しなければならなくなりました。

Yahoo!やGoogleの判断は?

Yahoo!やGoogleも法令順守と言うスタンスでしょうが、実際の運用はどうなっているのでしょうか?

消費者庁からの指示や判例に応じて運用しているのでしょうか?

その実態は、分かりませんが、インターネット上のトラブルの増加など時流や判例に応じて基準も変わって行くと思われます。

ホームページ制作に携わる我々も時代に合わせて表現に対する感覚を磨く必要があるようですね。:sayonara:

トラックバックURL

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。